日記

改憲発議、国民投票の足音が聞こえてきた新年。

 2018年もはや10日。九州柳川の三が日は比較的穏やかな日々でした。個人的には良い正月でした。皆さんの所はどうだったでしょう。
 そんな事言う前に何か言うべきことがあるでしょう。といった声が聞こえてきそうですね。そうです。年末は大変お騒がせをいたしました。12月22日に慣れ親しんだ民進党に離党届を出し、立憲民主党へ入党しました。その前後でいろいろありました。党員・サポーターの皆さんには決断の理由をしたためた文書を昨日発送しました。今日あたり着く頃。どうぞご理解ください。本欄での説明は今しばらく時間をいただきます。

 今日の話は安倍改憲についてです。
 ジャーナリストの高野孟さんは、新年のブログで「参院選同日の国民投票、参院選後に発議で20年までに国民投票の2パターンは現実性が無い。残されるのは、本年6月までの通常国会で発議し秋に国民投票、もしくは秋の臨時国会で発議し19年春、統一地方選挙や改元に至る前の3月一杯までに国民投票の2パターン」と指摘していました。その上で自民党の改憲議論を聞いていると今国会中の発議は消えた。残るは秋の臨時国会。しかしこれも総裁選を挟むので簡単なことではない、と分析しています。
 私的には今国会中の全てを強行しての発議もあり得ると思っています。どっちにしろいよいよ国民投票が近づいてきたことを確認する新年であります。
 今まででもそうですが、これからはもっと激しく憲法改正の必要性を訴えるプロパガンダが増えるでしょう。総理大臣が、安倍さんであろうと石破さんであろうと、国民投票で否決されれば首が飛ぶし、次の憲法改正の機会は遠い先となってしまう。今世紀はないかもしれない。そんな大博打に負けるわけにはいかない、と緊張している改憲勢力です。ありとあらゆる手段をお金をかけてやってくる。こっちも負けるわけにはいきません。ただし我が方には資金がない。ので地道に口コミで広げていくしかありません。

 そこでこんなブックレットを立憲フォーラムでつくりました。
「解説 安倍改憲は許さん!」(立憲F・改憲問題対策法律家6団体連絡会)
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 手前味噌ではありますが、これが非常に評判がよろしいようです。はい。一部100円ですからコストパフォーマンス大であります。これ一冊で改憲プロパガンダに太刀打ちできる体力を養えるのは確実です。

 さてそんなセールスは置いておいてと。今回は、よく言われる「緊急事態条項は必要だ」について反論しておきます。
① 大規模災害に対処するため・・・例えば、緊急時にじゃまになる放置自動車を所有者の同意なしに撤去する。
⇒すでに災害対策基本法で具体化済みなので必要ありません。
② 北朝鮮のミサイル発射等の脅威に備えるため。
⇒緊急事態条項では解決しない。全く別次元の話。
③ 緊急時に選挙やっている暇はないので、選挙延長や議員任期延長が必要。
⇒ 選挙の延長は公選法57条に基づきいっぱい実施済み。もちろん国政選挙も。衆議院解散の時に戦争勃発したらと言われるが、他国とそんな緊張関係の時に解散しないでしょう。加えてそのために参議院があります。衆参同日選の時だったら、なんて言う人もいるでしょうが、可能性はほとんど無し。そんな理由での緊急事態条項の必要性議論は眉に唾つけて聞く必要ありですね。いずれにしても公選法57条で対応可能。緊急事態だから国会議員の任期延長を可能にするとなると、任期延長と引き換えに物言わぬ国会議員が増えるかもしれない。大政翼賛会の時代を忘れてはなりません。あの頃は10年近く総選挙が行われず、国民の意志は黙殺されたんですから。
④ 他所の国にはある。
⇒ だから何なんですか。無い国もありますよ。それよりなによりこんな問題があります。その問題とは以前のブログを読んで下さい。ここまでで長〜くなったので終わります。ぜひご一読を。
「日本に三権分立は確立しているか」

2018-01-10 | Posted in 日記No Comments » 
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